日本では納税者全員が税法に従って所得と税額を収める申告納税制度(確定申告)を採っています。
よって不動産所得、事業所得又は山林所得のある人は、青色もしくは白色どちらかの方法で申告しなければなりません。
白色申告と青色申告についてですが、
青色申告については、一定の要件を備えた帳簿を備え付け、記録し、書類を保存するよう定められています。
こちらの要件にあてはまらない場合が白色申告になります。
しかし、白色申告だから帳簿を一切付けなくていいというわけではありません。
青色申告者でない人にも記帳制度や記録保存制度が設けられています。
である人
不動産所得、事業所得又は山林所得のある人は記帳することが必要となります。
その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
その年の3月31日において確定申告等により確定している前年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
上記2つの場合は白色申告でも記帳が必要となります。
記帳する項目については様々なものがありますが、
売上げなどの総収入金額と仕入れなどの必要経費に関する事項を記帳します。
また、取引の年月日、売上先その他の相手方、金額、日々の売上げの合計金額などを記します。
記録保存制度
記録保存制度というものがあります。
帳簿などの保存が必要である人は、不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、その年の前年12月31日において、前々年分の所得税又はその年の3月31日において、前年分の所得税について、確定申告書を提出している人、税務署長から所得金額などについて決定を受けている人、総収入金額報告書を提出している人は記録の保存が必要となります。
総収入金額報告書とは、確定申告書を提出しなくてもよい人で、不動産所得、事業所得及び山林所得の総収入金額の合計額が3千万円を超える場合に提出するものです。
また、帳簿や書類は5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)、納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
帳簿などの保存が必要である人は、不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、その年の前年12月31日において、前々年分の所得税又はその年の3月31日において、前年分の所得税について、確定申告書を提出している人、税務署長から所得金額などについて決定を受けている人、総収入金額報告書を提出している人は記録の保存が必要となります。
総収入金額報告書とは、確定申告書を提出しなくてもよい人で、不動産所得、事業所得及び山林所得の総収入金額の合計額が3千万円を超える場合に提出するものです。
また、帳簿や書類は5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)、納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
| 白色申告
白色申告と青色申告の違い
独立をし、フリーになると、所得税は自分で計算して、1年に一度税務署へ確定申告をしなければなりません。この所得税の申告方法に、「青色申告」と「白色申告」とがあります。個人事業主の確定申告は、「事業所得」となり、収支を確定した決算書を添付書類として提出しなければいけません。青色申告と白色申告とでは、記帳の方法や特典等に違いがあります。
白色申告は帳簿などが不充分な場合に税務署自らが納税者の所得を推計して課税するというものです。最低必要書類がなければ税務調査で高額な課税をされても文句をいうことができません。これがもともと白色申告の決まりです、それでもいい場合のみ白色申告を選ぶのですが、いろいろな特典のある青色申告が良いのは言うまでもありません。個人事業などをたちあげた場合、いろんな税金控除の多い青色申告を行うべきです。
なお、青色申告の決まりを守らない場合は、青色申告を取り消され白色申告をすることとなります。
白色申告は帳簿などが不充分な場合に税務署自らが納税者の所得を推計して課税するというものです。最低必要書類がなければ税務調査で高額な課税をされても文句をいうことができません。これがもともと白色申告の決まりです、それでもいい場合のみ白色申告を選ぶのですが、いろいろな特典のある青色申告が良いのは言うまでもありません。個人事業などをたちあげた場合、いろんな税金控除の多い青色申告を行うべきです。
なお、青色申告の決まりを守らない場合は、青色申告を取り消され白色申告をすることとなります。
| 白色申告
青色申告のメリット
青色申告の場合、原則、正規の簿記による帳簿の記帳をしなければなりません。
現金出納帳、経費長、売掛・買掛帳、固定資産台帳といったものにきちんと記帳する必要があります。税務署で申し込むと、無料の記帳指導が受けられます。税理士さんが自宅まで来て、丁寧に指導してくれますますので利用しましょう!
決算書は、「損益計算書」「貸借対照表」の提出が必要となります。
少し白色申告に比べ複雑ですが、青色申告には様々な特典があります。
まず、最高65万円の特別控除できます。また、家事関連費を必要経費にできる。家族への給与が必要経費になる。減価償却の特例が受けられる。赤字損失分を3年間繰越できる。このような様々なメリットがあります。
申し込みの手続きとしては、青色申告承認申請書の提出。
家族に給与を支払う場合は、青色申請事業専従者給与に関する届出書の提出が必要となります。
現金出納帳、経費長、売掛・買掛帳、固定資産台帳といったものにきちんと記帳する必要があります。税務署で申し込むと、無料の記帳指導が受けられます。税理士さんが自宅まで来て、丁寧に指導してくれますますので利用しましょう!
決算書は、「損益計算書」「貸借対照表」の提出が必要となります。
少し白色申告に比べ複雑ですが、青色申告には様々な特典があります。
まず、最高65万円の特別控除できます。また、家事関連費を必要経費にできる。家族への給与が必要経費になる。減価償却の特例が受けられる。赤字損失分を3年間繰越できる。このような様々なメリットがあります。
申し込みの手続きとしては、青色申告承認申請書の提出。
家族に給与を支払う場合は、青色申請事業専従者給与に関する届出書の提出が必要となります。
| 青色申告
メリットとデメリット
最高65万円の所得控除、赤字が翌期以降に繰越しできること、その他数々の特典を考えれば青色申告が断然にメリットがあります。一方、売上規模が小さいままで、経理処理に時間をかけたくない場合は、白色申告で十分ということになります。
このメリット、デメリットを活かして申告の種類を考えましょう。
青色申告の選択時期
青色申告にしようと決めても、手続きが必要となります。最寄の税務署へ青色申告承認の申請書を提出しなければなりません。提出期限がありますので、注意しなければなりません。
新規開業の場合1月1日〜1月15日までに開業の場合、その年の3月15日迄
1月16日以降に開業の場合は開業日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
また、白色申告から青色に切り替える場合は、青色申告にする年の3月15日迄提出する必要があります。
このメリット、デメリットを活かして申告の種類を考えましょう。
青色申告の選択時期
青色申告にしようと決めても、手続きが必要となります。最寄の税務署へ青色申告承認の申請書を提出しなければなりません。提出期限がありますので、注意しなければなりません。
新規開業の場合1月1日〜1月15日までに開業の場合、その年の3月15日迄
1月16日以降に開業の場合は開業日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
また、白色申告から青色に切り替える場合は、青色申告にする年の3月15日迄提出する必要があります。
| 白色申告